「利用者満足度第1位」とうたった広告は根拠がないとして消費者庁が家庭教師大手の「バンザン」に再発防止などを命じました。 オンラインでの家庭教師サービスを提供する「バンザン」は、ウェブサイトやパンフレットの広告で「利用者満足度第1位」や「口コミ人気度第1位」などと宣伝していました。 しかし、バンザンから委託された事業者による調査は実際に利用していなくても誰でも回答が可能でした。 また、調査の内容も複数の家庭教師業者のサイトのURLを掲載し、「どの会社のサイトが満足度が高いと思うか」とイメージを聞いたものでした。 消費者庁は景品表示法に違反するとしてバンザンに対し、再発防止などを求める措置命令を出しました。 消費者庁はこうした品質が優良であるかのように装う広告が蔓延しているとして「どういう調査がされているのか一歩引いて見てほしい」と注意を呼び掛けています。