女性の給与を低く抑えるために世帯主条項を設けたり、勤務地限定の基準を 設けるのは違法としています。(三陽物産事件) しかし、一般論としては勤務地限定基準で処遇を 分けるのは合理性があるとしています。「業務の 必要による広域配転の有無によって異なる昇進、 昇給等の雇用管理を行うことは、従業員の意欲、 能力等を活用することによって処遇を決定する ものであるから、勤務地域の限定・無限定の基準 の制定及び運用が男女差別といえるものでない限 り、何ら違法とすべき理由はない」 と判示されています。 それでは、なぜ三陽物産事件では違法と認定されたかというと、次のような 事情がありました。 この企業では、まず世帯主条項が問題となり、男性については世帯主でなく とも世帯主として処遇されているなどの事情があり、男女差別として労基署 の指導を受けています。指導を受けた後、勤務地限定・無限定の基準を導入 したので