文部科学省は、教科書を作成する際などの指針となる、中学校と高校の「学習指導要領の解説書」を改訂し、沖縄県の尖閣諸島と島根県の竹島を「我が国固有の領土」と明記し、尖閣諸島には解決すべき領有権の問題は存在しないことなどを盛り込みました。 「学習指導要領の解説書」は教科書の作成や授業で指導する際の指針となるもので、北方領土は、中学校の解説書で「我が国固有の領土」と明記され、高校の解説書でも中学校の学習を踏まえて理解を深めさせるよう求めています。 一方、島根県の竹島は、中学校の解説書で、日本と韓国の間に主張の相違があることに触れるよう記載しているだけで、沖縄県の尖閣諸島は、中学校・高校ともに解説書では記載がなく、実際に記述がない教科書もあります。 このため文部科学省は、領土に関する教育を充実させる必要があるとして、中学校の社会と高校の地理歴史、公民の解説書を改訂しました。 改訂では、尖閣諸島と竹島