>私達は特殊技能趣味グループで、展示会場運営を長期に任せられています そうですか。その場合は別の見方からも労働基準法に抵触しない可能性があるので一応述べておきます。 つまりこの場合団体が個人に対してボランティアを直接お願いしているわけではなくなるので、労働基準法で定める雇用関係そのものが存在しないという可能性もあります。 つまり支払われた材料費などがあるにしても、それはあくまで「報酬」であり、請負に該当するという見方が出来るためです。 たとえば展示会のコンパニオン派遣では、主催者がコンパニオン派遣会社との間で請負の業務契約を締結して、行いますけど、この時には雇用関係はあくまでコンパニオン派遣会社とコンパニオンとの間には存在しても、主催者との間には存在しません。つまり労働基準法は主催者には直接は適用されません。 つまり御質問者の場合で言えば、そのグループが各人を雇用して、グループとして主催者
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