根拠法に関するstalemateのブックマーク (1)

  • 「休み」を極める!(労働者のためのお休み一覧) - 25セントの恋人ごっこ

    あ~あ、年間の年次有給休暇が250日くらいにならないかな~ みなさんは、プレミアムなフライデーでしたか? プレミアムなエブリデーですか? プレミアムフライデーが法律による強制有給になるまで私は認めないぞ! 労働者がかかわる「休み」について、せっかくプレミアムフライデー第一回目があったということで、根拠法、日数、賃金等、注釈にわけて簡潔に解説してみました。 ・法定休日 根拠法:労働基準法 第三十五条  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 ○2  前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 日数 :週に一度、もしくは四週に四日(多くは毎週日曜) 賃金等:月給に含まれる。 注釈 :労基法で定めている休日は法定休日、年次有給休暇、代休、振替休日です。多くの企業は祝日も休みですが、これは下記の就業規則で休日となっているだけで、法

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