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ブックマーク / www.tomitalaw.com (1)

  • Tomita Law Office - Immigration Law 冨田法律事務所

    概要 日を含む28カ国の国籍保有者には、大使館でビザを取得しなくてもアメリカに入国し90日以内の滞在が出来る制度(ビザ・ウェーバー・プログラム)があります。ただし、この制度を利用し入国した場合は、滞在期間の延長またはビザ・ステータスの変更(就労、学生ビザ等への切り替え)はアメリカ国内では出来ないので、長期滞在予定の場合は、出国前に記載されている就労ビザ等を取得する必要があります。詳細は各ビザ名をクリックして下さい。

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