ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開し、映画などの違法コピーを助長したとして、著作権法違反のほう助罪に問われた元東京大助手、金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁で言い渡される。1審・京都地裁判決(06年12月)は罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪とした。控訴審で検察側は「著作権侵害が広がることを意図した」とし、被告側は「純粋な技術検証」と無罪を主張。ネット社会で著作権侵害が広がり続ける中、高裁の判断が注目される。 起訴状などによると、金子被告は02年5月から自身の匿名ホームページ(HP)でウィニーを公開。2人の男性=ともに有罪確定=がゲームソフトなどを無許可でネット上に公開した著作権法違反行為を手助けしたとされる。 1審同様、控訴審も金子被告の開発意図が最大の争点になった。1審判決は「不特定多数が入手できるようウィニーを公開した。悪用される認識はあったが、