顧客の依頼を受けて紙の本を電子書籍化する「自炊代行」サービスで著作権を侵害されたとして、作家の浅田次郎さんら7人が、東京都内の代行業者に、自分たちの作品の複製差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が22日、知財高裁であった。富田善範裁判長は著作権侵害を認めて複製差し止めと賠償を命じた1審東京地裁判決を支持、業者側の控訴を棄却した。 自炊は、スマートフォンやタブレット端末の普及で、部屋の中で場所を取る紙の書籍に変わり、データ化して節約したいという要請を背景に利用が広がっていた。著作権法では、個人で利用するための複製を「私的複製」として認めており、複製の主体が個人か業者かが争われた。 富田裁判長は、「業者側がスキャン複製に必要な機材を用意し顧客を勧誘、複製して顧客に納品している。業者側が事業主体として複製行為を行っている」と指摘。「業者が不特定多数の利用者に向けて複製を行っている以上、著作権法で