引越し遍歴パートⅡ 2018年に「上京して10年で引越しを6回した」というブログを書いた。 月日は流れ、あれから6年…さらに2回の引越しをした。ホテル暮らしも含めると3回かもしれない。 前回の記事では主に神奈川〜千葉〜東京の引越し事情を書いた。関東の浅瀬でちゃぷちゃぷ遊んでいたに過…
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ソーシャル・ネットワーキング・サービスの基本特許が突然,公になった。Friendsterが,2006年6月27日にSNS関連特許を取得したからだ。特許番号は“US Patent(7,069,308)”。3年前に出願していたものが今になって急に特許として認められたため,Friendster自身も慌てて対策を練り始めているようである。 米国特許商標局(USPTO)のUS Patent(7,069,308)に出ている,タイトルと概要は次の通り。 System, method and apparatus for connecting users in an online computer system based on their relationships within social networks Abstract A method and apparatus for calculating
「 神戸大教授、実験データを捏造 特許出願取り下げ 」「 実験データ捏造、過去の論文も調査へ 神戸大が記者会見 」という朝日新聞の記事を読みました。「特許の出願書類に、実際は実験していないデータを記載していた」という話です。関連ニュースを読みながら、「深くて暗い河」を感じました。特許に多少なりとも関わったことがある人たちと、特許に関わったことがない人たちの間に流れる「深くて暗い河」です。前者「特許に多少なりとも関わったことがある人たち」としては、企業の中で特許を書いたりする技術者や知的財産関連業務の人たち、あるいは、特許事務所の弁理士の方々などです。そして、後者「特許に関わったことがない人たち」というのは、この「学術論文と特許を同列に扱っている」ような記事を書いた新聞記者や、「特許は申請すれば有効」と信じて特許を書く個人のような人たちです。今回の一件を、神戸大に告発した連名出願者の研究者も
英国で知的財産法の広範囲な調査を進めている団体のトップが、企業による特許システム乱用問題に対処することを明言した。 ロンドンで講演したAndrew Gowersは現地時間2日、現行システムには競争を阻害する恐れがあることを認めた。 「特許について慎重な企業が増加していると非難する声がある。しかし、特許は、茂みのような状態で複雑に絡み合っている。そして、場合によっては、発明を妨げたり、研究開発に水を差したりしている」(Gowers) Financial Times紙の元編集者であるGowersは、2005年暮れに政府の要請を受け、英国における知的財産権に関する独立調査団を指揮することになった。 欧州委員会では2005年、純粋なソフトウェアアプリケーションについて欧州全域で特許を取得できるという指令の認定がほぼ確実となっていた。この指令は、最終的には却下されたが、運動家らは将来同じような法律が
FlashやJava、AJAXに影響する可能性がある特許が、ネットユーザーの批判を呼んでいる。 米国のBalthaser Onlineという無名の企業が2月21日、「インターネットを介したリッチメディアアプリケーションの設計・作成のための手法、システム、プロセス」と題された特許(米国特許7,000,180号)を取得したことを発表した。 この特許は2001年2月に出願され、今年2月14日に認可された。同社の会長兼CEOのニール・バルサザール氏によると、「この特許はFlash、Flex、Java、AJAX、XAMLを含むすべてのリッチメディア技術、デスクトップ、携帯機器、セットトップボックス(STB)、ゲーム機を含むリッチメディアインターネットアプリケーションにアクセスするすべてのデバイスをカバーする」という。 「Balthaserは広範なデバイス、ネットワークにわたり、ほとんどのリッチメディ
英国の裁判官が、ソフトウェア特許は認められるべきかと問いかけるとともに、「地上にあるすべてのもの」を特許の対象とする米国のやり方を批判した。 知的財産法を専門とする英控訴院の裁判官Robin Jacobが、ロンドンで現地時間12日に開催されたSociety for Computers and Lawのセミナーで、ソフトウェア特許が持つ可能性のある問題について講演した。 「コンピュータプログラムに特許は必要か。その根拠は何か」とJacobは問いかけた。 ソフトウェア特許の必要性についてはFoundation for a Free Information Infrastructureなどの活動団体も疑問を投げかけているが、この問題に関する詳しい研究はほとんど無い。欧州委員会は、ソフトウェア関連技術の特許について、法的、技術的、経済的効果に関する研究に資金を提供したが、この研究成果が出るのは20
7月6日、欧州議会はソフトウェア特許こと「directive on the patentability of computer implemented inventions」を、647対14(棄権18O)という大差で否決した。これで、ソフトウェアは特許可能かどうかをめぐって3年間繰り広げられた議論は、ひとまず振り出しに戻ることになった。この間欧州で何が起こっていたのか、どういう経緯を経たこの否決なのか。前半では事実関係をまとめ、後半ではFFIIのメンバーの1人、Jan Wildeboer氏に話を聞いた。 欧州には、特許の法体系として、1973年に成立したEuropean Patent Convention(EPC、欧州特許条約)があり、EUとは独立した欧州特許局(EPO)という機関が特許を発行している。EPCの第52項では特許除外項目について触れており、コンピュータプログラムはこの除外項目
例の「ジャストシステムvs松下電器」裁判は、松下が上告断念ということで決着しそうですね。常識的に考えて、当然の結果だとは思います。筆者はこの裁判の間、問題の特許を申請したエンジニアはどんな気持ちだったのだろうと想像して、ずっと心を痛めていました。 (ここから妄想) この特許の申請は平成元年ですから、バブルまっさかりの時期です。筆者も経験がありますが、ちょうどこの頃は日本のIT系企業も知財に目覚め始めたところで、特許活動が盛んでした。とにかく出願することを求められ、製品リリースのたびにノルマを課せられたものです(最近はさすがに量より質を求められる傾向になりましたが)。きっと松下もそんな感じだったんじゃないかと想像します。 この特許を申請したエンジニアも、自分ではこのアイデアにたいした進歩性がないことは百も承知だったのではないでしょうか。ノルマを果たすために出した特許が、こんな騒ぎになっ
「経済産業省では『ソフトウェアの法的保護とイノベーションの促進に関する研究会』で,特許権の行使がイノベーションを阻害する事例を調査している。調査結果を踏まえ,権利の濫用を防ぐため特許法の準則を整備する」---経済産業省 商務情報政策局情報経済課係長の紀田馨氏は,10月7日に行われたイベントOpen Source Way 2005の講演で特許に関する政策方針を明らかにした。 「ソフトウェアの法的保護とイノベーションの促進に関する研究会」は,2005年6月に発足。委員長は学習院大学 法学部教授 野村豊弘委員長氏で,東京大学 大学院法学政治学研究科教授 中山信弘氏,中央大学 理工学研究所 教授 今野浩氏,富士通株式会社 法務・知的財産権本部長 加藤幹之氏,東芝 知的財産部知的財産権法担当部長 光主清範氏,ソニー 業務執行役員上席常務知的財産担当 中村嘉秀氏,弁護士 椙山敬士氏らが委員となっている
2005/10/7 OSDN(Open Source Development Network)ジャパンは10月6日、プライベートカンファレンス「Open Source Way 2005」を開催した。会期は10月7日まで。ここでは、弁護士 椙山敬士氏の「オープンソースの法律問題」と題した講演を紹介する。 まず椙山氏は、オープンソースは知的財産権に関連するものだと紹介。知的財産権は、特許や商標などの「産業財産権」(工業所有権)や「著作権」「不正競争防止法、民法」などに分類される。この知的財産権が侵害された場合には、未然に侵害を防ぐための「差止請求権」と、すでに侵害された分の請求を求める「損害賠償請求権」が認められているという。 そもそも著作権とは、オリジナルな表現を保護するための権利であり、プログラムではソースコードが保護対象に当たる。他者のソースコードをコピーして利用すると著作権の侵害になる
米国は知的財産権(IP)政策の改善に向けて中国や欧州連合(EU)などを見習うべきであり、さもないと企業を米国から流出させる危険を冒すことになる――。IBM幹部が4月6日、米サンフランシスコで開かれたOpen Source Business Conferenceの基調講演でこう指摘した。 IBMの技術/戦略担当副社長、アービン・ウラドウスキ‐バーガー氏は、米国の特許政策は「最悪」だと発言、米特許商標庁の特許承認はこれまで単純に甘すぎたと述べている。「どんなに頭の悪い人間でも、特許として認められるべきでないようなものについて特許を取得できる」と同氏。 米国よりも特許審査が厳しい国として同氏は中国とEUを挙げ、「これらの国の政府が革新実現のためにIPをどう扱っているかについて、米国は1つか2つ、学ぶべきことがあるかもしれない」と語った。 くだらない特許訴訟はいずれ事業の妨げとなり、このせいで企業
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