公正取引委員会に関するstoshitaのブックマーク (1)

  • 独占禁止法 事例に学ぶリーニエンシー(課徴金減免制度)活用のポイント | コンプライアンス研究所ブログ

    「リーニエンシー(リニエンシー)」という言葉をご存知でしょうか。 2014年から2015年にかけて、JR東海が発注するリニア中央新幹線の建設工事を巡る入札談合事件において、談合に参加した大林組が、違反を公正取引委員会に自主申告することにより、課徴金の減免措置を受けられるか否かが注目されていました。 リーニエンシー(リニエンシー)とは、カルテルや談合に参加した企業であっても、自主申告により課徴金が減免される制度のことです。 リニア談合の事例として、2018年の大林組に対する課徴金は、全額免除ではありませんでしたが、30%減額されました。 その後、入札談合に加担したとされる4社に対する裁判において、大林組に続いて、清水建設は談合の事実を認め、鹿島建設と大成建設は無罪を主張し、裁判で争っています。 参考) 「公取委 課徴金「自首すれば罪一等…」減免制度を拡大へ」,『毎日新聞』,2017年3月25

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