「共産党に票を入れる人は反日」というブログ記事を書けば一件につき800円の報酬がもらえることが判明。 https://t.co/KGj1pzSqiy
「共産党に票を入れる人は反日」というブログ記事を書けば一件につき800円の報酬がもらえることが判明。 https://t.co/KGj1pzSqiy
安倍政権は28日召集予定の臨時国会冒頭での衆院解散を検討している。野党は8月の内閣改造後も森友、加計学園問題などを究明するため臨時国会の開催を要求してきたが、政権は応じてこなかった。このままでは戦後初めて、国会の本格論戦を経ない新内閣による「沈黙の解散」となる。【福永方人、佐藤丈一】 「国会軽視との指摘は全く当たらない。安倍晋三首相は『帰国後に判断したい』と述べており、これに尽きる」。菅義偉官房長官は20日の記者会見で臨時国会のあり方への言及を避けた。首相は23日の帰国後に政権幹部と協議し、解散の手続きを最終判断する。 過去の内閣発足や閣僚を入れ替える内閣改造の後は、首相が施政方針や所信表明演説を行い、各党の代表質問に答えてきた。これに対し、「真摯(しんし)な説明」を誓ったはずの首相は、内閣改造後に国会に立っていない。
また選挙である。衆院の任期は4年。この前の解散総選挙は安倍首相が2014年12月にあった。そこから3年もたたないうちに、急転直下の解散劇となった。 東海大の永山茂樹教授(憲法学)は「解散権は首相の専権事項というのは、憲法学からみると特殊な考え方ですね」と話す。 どういうことか、噛み砕いて説明してくれた。 解散権の根拠はこれだ憲法に解散について書いてある条文は2つある。ひとつは69条だ。 衆議院で内閣不信任案が賛成される、もしくは内閣信任案が否決された場合、内閣は全員が辞めるか、衆議院の解散を選ばないといけない。 要するに内閣が信任できません、という議員が衆議院で多数派になったとき、内閣は自分たちの非を認めて辞めるか、議会のほうがおかしいといって解散させて、国民に信を問うてください、というルールだ。 もう一つは、7条3号。「天皇は、内閣の助言と承認により」衆議院を解散するという規定だ。 天皇
今月1日に日本学術会議から「子どもの放射線被ばくの影響と今後の課題」という報告書が発表された。日本学術会議は我が国の人文・社会科学から理学・工学までの全分野の代表者からなる、いわば「学者の国会」。政府に対する政策提言から世論啓発までを役割としている。 報告書が対象としている東京電力福島第1原発事故については、既に多くの論文や調査結果などが蓄積されている。国連科学委員会の報告でも、放射能由来の公衆の健康リスクについて「今後もがんが自然発生率と識別可能なレベルで増加することは考えられない」と結論が出ている。 学術会議の報告でも、被ばく量はチェルノブイリ原発事故よりはるかに小さいという評価が改めて示されているが、特に不安の多い子どもへの影響に焦点を絞っている点が重要だ。「福島第1原発事故による胎児への影響はない」としており「上記のような実証的結果を得て、科学的には決着がついたと認識されている」と
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く