テロリズムの定義などに関する質問主意書 警察庁組織令第三十九条では、テロリズムの定義として、「テロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。)」と規定されている。 特定秘密の保護に関する法律第十二条第二項では、テロリズムの定義として、「テロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。)」と規定されている。 平成二十九年三月八日の衆院法務委員会において金田法務大臣は、テロリズムの意味に関して、「用いられる文脈とか、そういうものによって違うとは思います」と述べ、「一概には申し上げることは困難かとは思います」と発言した上で、「一般的には、例えば、特定の主義主張に基づいて