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著作権に関するstudio-hのブックマーク (5)

  • 佐野氏のこと | anond.hatelabo.jp | はてな匿名ダイアリー

    都内で細々と自営のデザイン屋をやっております。今回のエンブレムの騒動もここにきて(とりあえず)一つの区切りがついたようなので、この一連の出来事において個人的に感じたことなどを忘備録も兼ねて書き留めておきます。 まず、佐野研二郎という人物についてですが、今回の騒動でまぁ国民に広く知れ渡るほどの知名度を得ましたけど、デザイン業界においてはスーパースター的な知名度が元からありました。まぁサッカー日本代表でスタメンに入るようなイメージですかね。ちなみに僕はJ2にも入れないぐらいですね。サッカー観ないからよく知らないけど。まぁ所詮業界内だけのことを国民的なスポーツに置き換えるのもアレなんですけど。 で、そんな彼がこんな形で騒がれ始めて、まるで自分や自分のやってる仕事に対していちゃもんつけられてるような気になって一人で勝手に心を痛めていたわけです。しばらくは。 今回のエンブレムが発表されて最初に感じ

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  • フリマサイト『メルカリ』(mercari)で著作権侵害商品が多数出品されている現状 - 斗比主閲子の姑日記

    いつも眺めているブログでこんな記事を見かけました。 フリマアプリ、始めてみました。 - 母になりましたが。 フリマアプリって、いくつかあると思うんですが、有名どころ「メルカリ」で出品をはじめてみました。 メルカリって聞いたことがあるなーと思って、早速アプリをダウンロードし、どんな商品が販売されているか調べてみました。もっぱらusedな服をユーザー同士が売り買いしているサービスのようです。2013年からすでに話題になっていたみたい。 出てくる出てくる著作権違反商品 入園グッズなんかも売っているかなと検索してみると、非常に手軽なお値段の商品がずらずら並ぶ中に、これはアウトだろうなというものが売られているのを発見しました。例えばこういうものです。 上履きをキャラクターデコレーションをしたものの販売です。著作権者から権利を取得していればいいわけですが、ディズニーキャラクターの上履きでの利用の許諾を

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  • タカラトミーアーツから寿司こびとに似たフィギアが発売されるそうです - 寿司とわたし

    2014-12-30 タカラトミーアーツから寿司こびとに似たフィギアが発売されるそうです ツイッターでは昨晩から呟いているのですが、私が数年前から描いているキャラクター寿司こびとに似たフィギアがタカラトミーアーツより販売されるそうです。 が、寿司こびととは一切関係ありません。 こちらがそう。カプセルトイみたいです 妄想おねえさんというシリーズの第一弾のよう。 そしてこちらが私が描いている寿司こびとです 寿司こびとサイト http://sushikobito.web.fc2.com 個別に見てみましょう お姉さんマグロ 寿司こびとマグロ お姉さんいくら 寿司こびといくら 今回のこの商品、青木俊直さん※がイラストを担当しているそう。 多数の一人ですが、去年青木さんもゲストで参加されたあまちゃんの企画展があった時に同じ場所で展示したことがあります。 その時は寿司こびとからのアプローチとしての「う

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  • キャッチコピーが伝わっているかどうかの実態調査結果を分析! - ネーミング戦略活用辞典|経営のカギを握るネーミングと商標登録のまとめサイト | ネーミング戦略活用辞典|経営のカギ

    プロフィール   お問合せ ネーミング戦略はネーミングと商標登録をあわせた理論です。 ネーミングはお金がかけずにできる効果的なマーケティング。 このため真似されないように商標登録することが大切です。 今回はキャッチコピーと会社名の関係についてお伝えします。 まずキャッチコピーとは、「主に商品等の広告など、何らかの告知や宣伝に用いられる文章、煽り文句である。」とウィキペディアに記載されています。 その他ネーミングとキャッチコピーの違いは下記サイトをご覧ください。 『ネーミングとキャッチコピーの知っ得な3つの違い』 そしてキャッチコピーは会社名にもつけられている事例がたくさんあります。 なぜキャッチコピーをつけるかというと、自社のコンセプトや理念・姿勢・方針などを伝え、浸透させたいようです。 つまりキャッチコピーを会社のメッセージとしてお客さまに伝えたいという目的です。 ではそのメッセージ、お

  • キャッチフレーズっぽいけど商標登録されているネーミング - 特許一年生

    【キャッチフレーズっぽいけど商標登録されているネーミングとは?】 キャッチフレーズとネーミングの違いの一つは、商標登録できるかどうか?です。 つまりあなたの商品やサービスにだけ使っていいですよ!他の人はつかっちゃダメですよ!っていう“お墨付き”をもらえるかどうか?という点にあります。 商標登録を管轄している官庁は特許庁です。特許庁も、原則としてキャッチフレーズは商標登録の対象ではないと言っています。 そこでまずは、キャッチフレーズっぽいけど商標登録されているネーミングを整理してみました。 『ミルキーはママの味』 株式会社不二家 商標登録第5404666号 『あしたのもと』  味の素株式会社 商標登録第4421775号 『プライスレス』 マスターカード 商標登録第4362936号 『Inspire The Next』  株式会社日立製作所 商標登録第4463685号 『The Power o

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