2009年5月20日のブックマーク (1件)

  • 大変な誤解です

    http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com/blog-entry-372.html 裁判員の選任手続で,性犯罪の被害者名を裁判員候補者に伝えることはしません。なぜなら,被害者の知人が偶然に裁判員候補となることは,確率的にいってごくまれにしか起こらないことだからです。裁判員6名と場合によっては補充裁判員若干名を選任した段階で,裁判員らに被害者名を伝えます。その段階で,知人であることが判明すれば,新たに裁判員を選任します。 「守秘義務のない多数の裁判員候補者に性犯罪の被害者名が知られる」というのは大変な誤解です。どうぞご理解ください。

    sube-sube
    sube-sube 2009/05/20
    普段ああいう事態に関わらないのと同様に,この手続きで知り合いと遭遇する蓋然性は無視していいぐらいで,問題は,それでも裁判員が漏らすおそれにあるわけで