懲役10か月・執行猶予3年、罰金1100万円の判決福岡地裁の武田夕子裁判官は24日の判決で、「数年にわたる多額の脱税で悪質」と指摘しました。 一方で、脱税に至った経緯について、「事務作業が極めて不得手で金銭への関心が薄く、年齢相応の社会制度に対する理解も不足した被告人が、急激に人気漫画家となり、確定申告の重要性を軽く見て、目の前の仕事やプライベートを優先させ、事務作業から逃げ続けた結果」だとしました。 そのうえで、税理士に書類の管理などを任せ、2022年からは漏れなく所得税を納めていることから「再度脱税に及ぶ可能性は低い」などとして、池田被告に懲役10か月・執行猶予3年、罰金1100万円の判決を言い渡しました。