『清水寺史 第2巻』のp458~460に、清水の舞台飛びの禁止について記述されている。その記述によると、明治5(1872)年8月に、京都府が身投げの予防に努めるため舞台からの飛び下り禁止令を出したとされる。また、『京都府百年の年表 6 宗教編』のp82「明治5年8月の項」に、「清水寺観音に参籠し、結願の日に堂上から身投げすることが多く、府が清水寺および府管内にその取締りを厳重にするよう通達」と記載されている。この記述の出典は『京都府布令書』175号で、当館歴史資料課が所蔵している。 なお、同様の記述は『実録「清水の舞台より飛び落ちる」 』のp299、『清水寺の謎 なぜ「舞台」は造られたのか』のp83~84にも見られる。