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ブックマーク / storialaw.jp (2)

  • AIを利用したシステム開発を受託したベンダが絶対に知っておくべきポイントと具体的契約条項|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    この記事は「AI法務Q&A~AIの生成・保護・活用に関する法務Q&A~」のうちのQ&Aの1つです。 Q&Aの全体像については「AI法務Q&A~AIの生成・保護・活用に関する法務Q&A~」をご参照ください。 「AIを利用したシステム」の開発は、これまでのシステム開発と異なる点があり、特にベンダ側が知っておくべきポイントが何点かあります。 【AIシステム開発に際してベンダが知っておくべきポイント】 1 まずは「できないこと」をはっきりさせ、ユーザーの期待値のコントロールをする 2 成果物に関する権利の取り扱いが一番のポイント 3 生成した学習済モデルについて蒸留行為や派生モデル生成行為をすることがOKかNGか 4 モデル生成のためにユーザーから提供を受けるデータの取り扱いに注意する 5 システム障害が生じたときの責任分担が不明確になりがちなので要注意 この記事では、ユーザーとベンダがシステム開

    AIを利用したシステム開発を受託したベンダが絶対に知っておくべきポイントと具体的契約条項|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    suginoy
    suginoy 2017/06/05
  • ヤフー知恵袋の法律相談は本当に嘘すぎるのであった。|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    質問者自身も認めるとおり言葉足らずな面はあるが、質問文を素直に読むと ・父がAさんの連帯保証人になった。 ・父が連帯保証人になったときの「会社=債権者」は、全ての債権を「他社=新債権者」に譲渡した。 という意味であろう。図で表すと以下のとおりとなる。 債権者(会社)は他社に債権を譲渡したので、新たな債権者は他社となる。 債権が譲渡された場合でも、保証人であった父は変わらず保証人のままである。債権を譲渡したら保証人を抜けられるとなると、そんな債権誰も買ってくれないからだ(保証債務の随伴性という)。 そして債権譲渡が有効にされたとしても、新債権者が「今後は自分に支払え」と主張するためには、譲渡人たる旧債権者から主債務者宛に譲渡通知をしなければならない。* 件では会社(旧債権者)からA(主債務者)宛に譲渡通知がなされたのかどうか不明であるが、この譲渡通知がなされているのならば父(保証人)は他社

    ヤフー知恵袋の法律相談は本当に嘘すぎるのであった。|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    suginoy
    suginoy 2016/02/25
    WikipediaとかStackoverflowとかググるの大好きだから気をつけたい。
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