この記事は「AI法務Q&A~AIの生成・保護・活用に関する法務Q&A~」のうちのQ&Aの1つです。 Q&Aの全体像については「AI法務Q&A~AIの生成・保護・活用に関する法務Q&A~」をご参照ください。 「AIを利用したシステム」の開発は、これまでのシステム開発と異なる点があり、特にベンダ側が知っておくべきポイントが何点かあります。 【AIシステム開発に際してベンダが知っておくべきポイント】 1 まずは「できないこと」をはっきりさせ、ユーザーの期待値のコントロールをする 2 成果物に関する権利の取り扱いが一番のポイント 3 生成した学習済モデルについて蒸留行為や派生モデル生成行為をすることがOKかNGか 4 モデル生成のためにユーザーから提供を受けるデータの取り扱いに注意する 5 システム障害が生じたときの責任分担が不明確になりがちなので要注意 この記事では、ユーザーとベンダがシステム開
![AIを利用したシステム開発を受託したベンダが絶対に知っておくべきポイントと具体的契約条項|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e8e3ae03e038d046f5dcf9bc6b0a785dfc9de1a7/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorialaw.jp%2Fwp-new%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Fpixta_20541382_S.jpg)