|ω・) ソーッ 皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 今回は新シリーズの2回目となります。よろしくお願いします。単刀直入に親族の定義とは? ですが、以下の通りに定められています。 民法725条:次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 「シントウ」という響きを聞いた途端、「8等身」を連想してしてしまった時代もありましたね・・・・・・。ケツゾク? インゾク? 何ですかそれ? 簡単に説明するため、オリジナルでこんなものを作ってみました。 親族の定義に必要なのは、尊卑と血姻の二つの軸になります。それをさらに、黄色部分の直系と青色部分の傍系に分けて分類します。市販のテキストには、もっとごちゃごちゃと書かれています。 それこそ、「六世の祖」だとか、「六世の孫」とか、「兄弟姉妹の玄孫」など・・・ぶっちゃけ関係無いだろ。というところまで。なので、そういうのは思い