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  • AIと著作権について | 文化庁

    AIと著作権の関係については、令和6年3月に文化審議会著作権分科会法制度小委員会において、「AIと著作権に関する考え方について」を取りまとめました。 ページでは、AIと著作権について、上記の考え方と、その関連文書を紹介します。 著作権法第30条の4等の基的な考え方について IoT・ビッグデータ・人工知能AI)等の技術を活用したイノベーションに関わる著作物の利用に係るニーズのうち、著作物の市場に大きな影響を与えないものについては、平成30年の著作権法改正により、相当程度柔軟性を確保する形で、著作物の利用の円滑化を図るべく、「柔軟な権利制限規定」が整備されました。 以下の資料では、この柔軟な権利制限規定の趣旨・内容・解釈やサービス・行為の取扱い等について、文化庁としての基的な考え方をお示ししています。 ・デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基的な考え方

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