西松建設からの政治献金の虚偽記載容疑で民主党の小沢一郎代表の秘書が逮捕された事件について、検察OBで桐蔭横浜大学法科大学院教授の郷原信郎氏は、政治団体を経由した献金に対して政治資金規正法の虚偽記載を適用することは非常に難しいとの見通しを示した。 長崎地検の検事時代に自ら政治資金規正法がらみの捜査に携わった経験を持つ郷原氏は、そもそも政治資金規正法は必ずしも実質的な資金の提供者を寄付者として記載することを要求していないことを指摘する。「実際は西松建設がお金を出していることが分かっていても、政治団体から寄付を受けたのであれば、政治資金収支報告書には政治団体の名前を記載しても違反にはならない。政治団体がなんら実態の無いダミー団体で、しかも寄付を受け取った側がその事実を明確に把握していたことが立証されない限り、政治資金規正法違反とは言えないが、実態の無い政治団体はたくさんある。」郷原氏はそう語り