お前とは一緒に仕事できない――。かつて内部告発者といえば、当然のように裏切り者の汚名を着せられていた。不正行為を内部告発をしても不利益は被らないという公益通報者保護法の実態に迫る。 2006年4月、法令違反などの不正行為を企業内部からの通報を支援する「公益通報者保護法」が施行された。この法律によると、内部告発をしても不利益は被らないということなのだが、実態はどうなっているのだろうか。 内部告発は命がけ 仲間内の論理を優先するといわれる日本社会では、「内部告発」という行為自体がネガティブに評価されかねない。これまで内部告発者といえば、当然のように裏切り者の汚名を着せられ、「お前とは一緒に仕事できない」と言われ、退職させられるか、閑職に追いやられるなどの処遇を受けるケースが少なくなかった。 裁判例にも、そのような実態が現れたものがある。富山県を本拠とする運送会社の29歳の社員が、自社の関わるヤ