「知的財産」あるいは「知的資産」と言われる「知財」ですが、ご存知の通り英文ではIntellectual Propertyであり、直訳すると知的所有権です。 マイナスの所有権も世の中には存在しますので、プラスの財産とは限らないですが、いずれにしても何がしかの計算(あるいは測定)があった上でこう呼ばれているはずです。 日本では、知財評価(面倒なので知財の財産価値を計算することをこう呼ばせていただきます)について、とてもネガティブな傾向にあります。主な理由としては、 ①測定する手段として確立したものがない ②有形資産は評価しやすいが、無形資産は評価しにくい。 ③評価の必要がなかった。 等かと思います。メーカー等、技術を中心に生業を立てている会社では他にも、当該知財を発明・発案した人でないと十分な価値を見出しにくいという理由もあるようです。 では、日本経済が知財評価がしにくい環境という前提に立った
テクノロジーセクターは9月7日午後、重要な立法上の勝利を手にした。この日米連邦議会下院で、半世紀ぶりに米国特許制度を大幅に刷新する案が承認されたのだ。だがこの大きな勝利も、上院での審議に移ったら短命に終わるかもしれない。 党の方針を超えて225対175票で可決されたこの法案「Patent Reform Act of 2007(H.R. 1908)」は、意図的な特許侵害の定義を狭め、損害賠償の額を(対象技術を使った)完成品全体の価値ではなく、対象となる技術の実際の価値に限定する。 またこの法案は、米特許商標局が認可した特許に異議を唱える「第二の機会」を作り出す。さらに、現行の先発明主義(first-to-invent)に代えて、先願主義(first-inventor-to-file)の制度を作り、米国を国際特許基準に近づける。 支持者らは、たとえこの法案が下院で承認されても、この法案が上院に
龍門石窟が中国の文化遺産として世界でも注目を集めており、国内外の観光客が後を絶たずに訪れ、記念として写真を撮ることも珍しくない。 このほど、龍門石窟を巡る写真の訴訟が起こった。龍門石窟の写真を撮った撮影家張暁理氏が新聞に龍門石窟関連の広告を見るとき、広告画像が自分が撮った写真であることに気づいた。このため、同氏は広告を登載した龍門石窟管理局が知的財産権侵害理由で裁判所に提訴、賠償金を20万元を要求した。その一方、龍門石窟管理局側も同氏が無断写真撮影を行ったとして、同様に裁判に2万4000元の賠償金を氏に要求した。 張暁理氏は中国新華社の契約カメラマンで、同氏が撮った写真は新華社に送り、新聞記事の画像として実際に採用されたという。 龍門石窟管理局がこれを転用して広告の画像にした事で、張暁理氏は記事のために撮影した写真か、またはあくまでも個人的に無断で撮影した写真か、管理局側は採用された
文化庁長官の諮問機関で著作権の保護期間の延長問題などを取り扱う、文化審議会 著作権分科会 過去の著作物の保護と利用に関する小委員会(保護利用小委)の第7回会合が、2007年9月3日に開催された。 この日の会合では、保護期間の延長問題に関する集中討議が行われたが、複数の委員から保護期間の延長に反対する意見が多数挙げられた。権利者側は、早ければ2008年の通常国会で著作権法の改正を可決し、2009年初頭にも保護期間を死後50年から70年に延長したい考えだが、実現は微妙な情勢だ。 「年間100万円超の著作権使用料、突然なくなるとショック」 保護期間の延長問題では、延長に賛成する意見と反対する意見が鋭く対立。解決の難しさを浮き彫りにした。 三田誠広委員は、「谷崎潤一郎、江戸川乱歩、横山大観などはあと数年で保護期間が切れる。彼らの遺族が受け取る著作権使用料は、それぞれ年間100万円を超える額だ。これ
Gentoo Linuxの生みの親であるDaniel Robbins氏は2004年、Gentooプロジェクトの知的財産(IP:Intellectual Property)を扱う非営利のGentoo Foundationを設立した後、プロジェクトを去った。先月、Robbins氏はブログの投稿で、Gentoo Foundationは問題にうまく対処していないように見えるので、Gentooをこの手に取り戻すべきではないだろうか、という気持ちを綴った。その考えを実行に移しこそしなかったが、彼は興味深い疑問を提起してくれた。いったん譲渡した知的財産権を再取得することは可能なのだろうか。 この件についてブログに記した直後に、Robbins氏はこの問題を深夜の戯言に過ぎないとして切り上げ、Gentoo Foundationに与えたものを取り戻したいとの考えを否定した。Gentoo Foundation側
セイコーエプソン(株)と(株)エコリカの間で争われていた特許侵害訴訟について30日、知的財産高等裁判所でセイコーエプソンの控訴を棄却する判決があった。これは、エプソンの特許が“特許法に定める分割出願の要件を満たしていない”と認定し、それに基づき特許は無効であるとしたもの。 この結果に対して両者とも同日コメントを出している。セイコーエプソンは、「この判決は特許法の誤った法令解釈に基づく不当なものと考えられるため、当社は最高裁判所に上告受理の申立てをする方向で検討中です。(中略)当社における知的財産保護の活動は、あくまでも法令や企業倫理に違反することなく経営を行う"遵法経営"に則り、他社の権利を尊重すると共に、自社の権利も尊重していただきたいとの考えに基づくもので、非純正品を否定するものではありません。」としている。 一方、エコリカは、「単に環境に良いからとの理由でメーカーの保有する特許を無視
米連邦最高裁判所は米国時間4月30日、これまで長い間特許をめぐる裁判に適用されてきた法的基準について、これを覆す判断を担当裁判官の全員一致で下した。この基準をめぐっては、特許とされるだけの価値がないのに特許と認められる、いわゆる「自明な特許」が大量に生まれる温床になっているとして、ハイテク企業からの批判が強かった。 今回の判決により、質に問題のある特許への異議申し立てをより簡単にするものとして、大いに待ち望まれていた判断が裁判所によって下されたことになる。既知の発明要素を組み合わせたものを、どこから新しい特許と認めるか、その条件をめぐっては、知的財産権に関わる訴訟を専門に扱う連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が設けた基準があるが、今回の判断で、裁判官たちは現在の基準を緩和するよう求めた。 Anthony Kennedy裁判官が執筆した多数意見(PDFファイル)の中で、最高裁は、「真の新しい要素
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