最高裁大法廷は、「夫婦別姓」を認めない民法の規定を再び「合憲」と判断した。 夫婦同一の姓は社会に定着し、家族の呼称として意義があることを認めた平成27年の最高裁判決を踏襲した。妥当な判断である。 事実婚の男女3組が、夫婦別姓を希望して婚姻届を提出したが、不受理となり、家事審判を申し立て、最高裁に特別抗告していた。 女性の社会進出や世論など最近の情勢変化を踏まえた判断が注目されたが、最高裁は決定理由で、社会や国民の意識の変化といった諸事情を踏まえても、6年前の判断を変更すべきとは認められない―と判示した。 27年の最高裁の判断を通し、夫婦同一の姓について、男女差別を助長したり、人格を傷つけたりする制度ではないことも明確になっている。 最高裁はこのときと同様、「制度のあり方は国会で論ぜられ判断されるべき事柄」と指摘した。 平成8年に法制審議会が、夫婦で同じ姓にするか、旧姓をそれぞれ名乗るか選べ