4月に秋田市立中学校の教室で20代の男性臨時講師が女性教員のスカート内を盗撮したとされる事件。被害届を受けて捜査していた秋田県警は、立件見送りの方針を固めたという。なぜか――。 【軽犯罪法違反も建造物侵入罪も無理】 報道によれば、次のような事案だ。 「男性講師は9日正午~午後3時ごろ、長さ10センチほどの棒状の小型カメラを使い、異なる時間帯に教室で後片付けなどをしていた女性教員2人のスカートの中を、それぞれ盗撮した」 「不審に思った女性教員から相談を受けた別の女性教員が校長に伝え、発覚した。『申し訳ないことをした』と盗撮を認めているという」 「男性講師は4月から同校に勤め、1年生の担任になった。9日が入学式だった」 出典:河北新報 被害者が成人である盗撮事件の場合、適用される罰則としては、(1)軽犯罪法違反、(2)刑法の建造物侵入罪、(3)都道府県の迷惑防止条例違反が挙げられる。 しかし、