ピアノ教室などのレッスンで使われる楽曲の著作権をめぐり、使用料の請求の対象となった音楽教室などがJASRAC=日本音楽著作権協会を訴えた裁判で、東京地方裁判所は、使用料を請求できるという判断を示し、教室側の訴えを退けました。 音楽教室での著作権をめぐる初めての司法判断で、全国の音楽教室に影響を及ぼすとみられます。 楽曲の著作権を管理しているJASRACは、おととし4月以降、レッスンで楽曲を使うピアノなどの音楽教室についても使用料の徴収の対象にしています。 これについて、ヤマハ音楽振興会など、およそ250の音楽教室の運営会社などは徴収は不当だとして、JASRACを訴えていました。 裁判では、音楽教室での楽曲の使用が公衆に聞かせる目的かどうかが争点となり、音楽教室側が「レッスンは生徒と先生しかおらず、公衆に聞かせる演奏ではない」と主張したのに対し、JASRAC側は「生徒は不特定多数の人にあたり
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