2024年02月08日 消費者庁は、令和6年2月1日、同月5日、同月6日及び同月7日、糖質カット炊飯器又は炊飯調理器(以下「糖質カット炊飯器」といいます。)の販売事業者4社に対し、4社が供給する糖質カット炊飯器に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 糖質カット炊飯器の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:435.0 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_240208_01.pdf 別紙1-1ないし別紙1-5[PDF:2.4 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms2