昨年6月、埼玉県さいたま市南区の住宅で同居する父親(60)を刃物で刺し殺害したとして、殺人罪に問われた無職三上尚貢被告(29)の裁判員裁判の判決公判が18日、さいたま地裁(室橋雅仁裁判長)で開かれ、室橋裁判長は三上被告に懲役13年(求刑・懲役15年)を言い渡した。 父遺体、こたつの中…「冷たい」と通報した息子逮捕 葬儀のはずが、父の口座見た瞬間…誰にも連絡せず 判決理由で室橋裁判長は、犯行を「強固な殺意に基づき危険で執拗(しつよう)」と指摘。父親について「殺されるような落ち度はない」とした一方、三上被告については「不安が生じやすいなどの障害特性が動機形成過程に一定程度影響したことを考慮しても、刑事責任は重い」とした。 弁護側は障害が全般的に影響したとした上で、「被告は『父にも母にも見捨てられた』と絶望した」と主張していた。 判決によると、三上被告は昨年6月10日、さいたま市南区のマンション