>人の発言に著作権はありますか? ⇒発言全てに「著作権」ある訳ではないです。 ●例えば、単なるインタビューに応じて「自分の考えを述べただけ」の場合、その内容をまとめて公表された場合には、その発言者は「単なる素材の提供」に過ぎないため、発言者自身には著作権がなく、その公表元に著作権がある、との判例があります(「SMAP大研究事件」東京地判H10.10.29)。 ●講演やスピーチなどは、それ自体が「文書の著作物」(著10条1項1号)に該当します。 >無許可で漫画や小説に引用したとき、それは著作権法に違反したことになるのでしょうか? ●「適法な」引用(著32条)のための条件 ①引用先の著作物が公表済みであること ②明瞭区分性:どの部分が引用か、明確に判るようにする ③主従関係性:あくまでも、自分の文書等がメイン ④正当な範囲:引用先の著作物の大部分を引用したり、要約引用も可能ながら、引用先著作物
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