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2014年7月31日のブックマーク (3件)

  • 2006年10月: Kurolanta's Atlanta Life

    2006年8月13日、アトランタに到着。アトランタでの生活がおよそ2ヶ月経過して、ようやくデジカメを購入(遅っ・・・。いろいろあったんです)。いろんな写真を撮りたいという機運が高まっている内にブログ開設。いつまで続くだろう・・・? ここ2~3週間、仕事を優先して生活に関することを放ったらかしにしていたが、昨日チェックしたら、いろいろやっていないことに気がつく。そのうちの3つが銀行に関することで、今日は大学に行く前にBank of Americaに行く。1つ目はW-8BENという納税に関する書類作成、2つ目はクレジットカード作成。残りの一つは、ネット上での口座間振り替え(transfer)をすることだったが、これは昨日の時点で解決。ちなみに、Checking Account(当座預金。小切手を切るために必要。利子無し)に給料が振り込まれるが、Savings Accout(普通預金。Debit

    2006年10月: Kurolanta's Atlanta Life
  • 税金とTax Return ~確定申告~ | 勝手にCollege Park案内

    所得税のお話は大変ややこしいです。自分がどういうステイタスになるのか、どこにどの書類を出せばいいのか、条約はどうなってるのか…云々。 詳しくは、公認会計士・若菜雅幸さんのサイトと研究留学ガイドを参照して自分の場合どこになるのか?どうすればいいのか?を判断してください。 ここには、私たちの場合を書いておきます。Jビザで税金が免税になるのは連邦税(Federal Tax)のみです。州によっては州税(State/Local Tax)も免税になるようですが、メリーランドはダメです。 ***** まず、主人はJ1ビザホルダーですが、任期半年という有り得ない短期間滞在なうえ、給与は大学から支払われているため、ネット上に多く情報のある「J1ビザホルダー(任期は数年/給与は奨学金など日から)」と異なり、しかも滞在日数テストのResidentとNon-Residentの境界線、183日を1日だけ超える18

    税金とTax Return ~確定申告~ | 勝手にCollege Park案内
  • Non Resident のTaxation

    米国税法上非居住者(Non Resident) の税法 このページでは、トップページのリストの中から、主に米国非居住者(Non Resident 扱い)の方に、特に重要と思われる項目抜粋し掲載いたします。実際に申告書を作成する上で参考にしていただければ幸いです。米国税法上居住者(Resident) と 非居住者(Non Resident) の決定方法については、居住者(Resident)と非居住者(Non Resident)の決定方法 を参照ください。