2-1.家賃減額交渉の権利は法的にも認められている 結論から言えば借主(借りる側)からの家賃減額交渉は法的にも認められている。 以下に借主にとって(強い味方)となってくれる法律の条文を引用しておこう。 借地借家法第32条1項(借賃増減請求権) 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 契約で決めた家賃がさまざまな事情で不相応になったときには、家賃の増減を請求できると、借地借家法で明確に規定されているのだ。 そして「不相応となったとき」の具体的なケースとして以下の3つの状