「キスをしたら、性行為をしてもいい」「家に泊まるのは性行為をしてもいいというサイン」「付き合っていれば性行為をするのは当たり前」。こう思ったことはありませんか。 「互いの意思が確認出来ていない性行為は、性被害や性暴力につながる可能性がある」。そう話すのは、京都大OGの高島菜芭さん(22)と大阪大4年の伊藤紗来さん(22)。 性行為についてお互いの意思を確認する「性的同意(セクシュアル・コンセント)」についての冊子を作成した。 ●海外で驚いた、日本との意識の違い 高島さんは2016年秋から約1年、イギリスに留学した。驚いたのは、性に関する話がオープンに行われていたことだった。 中高生に性教育を実施しているNGOでインターンをした時のこと。性的同意の概念について触れながら、「健康的な関係を構築するために、カップルであってもセックスする際には同意を取ろう」と教えていた。 また、普段の会話で、避妊
不当な懲戒請求によって名誉を傷つけられたうえ、その反証のために労力を費やさざるをえず、精神的苦痛を受けたとして、神奈川県弁護士会に所属する神原元弁護士が5月9日、懲戒請求をおこなった相手に対して、損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 弁護士の懲戒請求をめぐっては、あるブログが発端になって、神原弁護士以外にも、大量におこなわれていることが問題になっている。このブログは、朝鮮学校への補助金交付などを求める各弁護士会の声明に反発したもので、懲戒請求のテンプレートを配布していた。 ●原告側「違法行為をした事実はまったくない」 訴状によると、被告は2017年6月、神奈川県弁護士会に対して、神原弁護士ら複数の弁護士を対象として、弁護士法に基づく懲戒請求をおこなった。同弁護士会綱紀委員会は2018年4月、神原弁護士らを懲戒しないと判断した。 懲戒理由として、「違法である朝鮮学校補助金支給要求声明に
「憲法が同性婚を禁止しているという解釈は成り立ちません」——。憲法学者の木村草太・首都大学東京准教授が4月25日、東京都内で開かれた「同性婚」を考えるシンポジウムに登壇し、「憲法24条が同性婚を禁止しているという説(同性婚禁止説)」をバッサリと切り捨てた。 木村さんは「同性婚禁止説」と「同性婚合憲説」を比較・分析した結果として、「同性婚禁止説は、説得力が5分の1、憲法条文との整合性は4分の1しかない。条文の理念・趣旨との整合性は比べるべくもない。その一方で『お笑い度』は4.5倍ぐらいあります」と話した。 ●「両性」は男女だけのこと? どうしたら、「お笑い」になるのだろうか? 憲法24条には「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と書かれている。 木村さんはまず、「両性」が何を意味するのかがポイントだと話
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