新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類感染症に位置づけられたことを受け、新型コロナウイルスは旅館業法第5条第1号の伝染性の疾病には該当しないとの考えが示されました。 新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて (令和5年4月27日付け厚生労働省) また、旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応に関する次の事務連絡は令和5年5月8日で廃止となりました。 【廃止された通知・事務連絡】 【廃止】旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年3月19日付け厚生労働省) 【廃止】旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年7月28日付け厚生労働省)