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差別と戸籍制度に関するsyomuのブックマーク (2)

  • 6.戸籍というなくすべきもの

    戸籍とは、身分登録簿です。かつての奴隷簿です。奴隷所有者が、自分の所有する奴隷を記録するために作った帳簿なのです。それゆえ、所有者は記載されません。ですから、日国民(ここでは日国籍を有する者とします)全てが戸籍に記載されているかと言えば、そんなことはないのです。戸籍に記載されていない(戸籍に記載することができない)人はいるのです。それは、皇族です。皇族は、未だに戸籍上支配者であり続けているのです。その証拠に、皇族には姓がありません。名しかないのです。中学校の歴史の授業で、明治時代に誰もが名字を付けることができるようになったと、まるで権利獲得のように習った記憶はありませんか? しかし実際は戸籍編さんに当って、姓というインデックスが必要だったため(全国民を戸籍に記載し、管理支配する目論見があったため)なのです。姓の文化がなかったアイヌの人々や独自の文化を持つ琉球の人々にも、姓は強制されまし

  • 戸籍制度と住民票

    国憲法では、国民という言葉が使われていますが、国民という言葉は国籍法でしか定義されていません。国籍法では国籍のあるものが国民と定義されています。国籍という言葉の定義はどこにあるのでしょう?現在は戸籍のあるものが国籍所有者とされています。戸籍に不備がある場合は、法務省が国籍の確認をしてくれるようです。法務省は何をもとに国籍の確認をするのでしょう? 戸籍ができたのはいつでしょうか? 歴史の教科書を見ると、 中国の唐の律令制度に倣って、文武天皇の701年に大宝律令が完成し、行政組織や行政区が整備されたのに伴い、人民を戸籍・記帳に登録させたとあります。戸籍には戸主とその家族の姓名・年齢などが記され、さらにその下にいろいろな注記があったようです。戸籍は6年ごとにつくられ、それにもとづいて班田収授法により、6歳以上の男女に一定額の口分田が与えられました。男子が約11.7アール、女子がその3分

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