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ブックマーク / www.gcnet.at (1)

  • 戸籍制度と住民票

    国憲法では、国民という言葉が使われていますが、国民という言葉は国籍法でしか定義されていません。国籍法では国籍のあるものが国民と定義されています。国籍という言葉の定義はどこにあるのでしょう?現在は戸籍のあるものが国籍所有者とされています。戸籍に不備がある場合は、法務省が国籍の確認をしてくれるようです。法務省は何をもとに国籍の確認をするのでしょう? 戸籍ができたのはいつでしょうか? 歴史の教科書を見ると、 中国の唐の律令制度に倣って、文武天皇の701年に大宝律令が完成し、行政組織や行政区が整備されたのに伴い、人民を戸籍・記帳に登録させたとあります。戸籍には戸主とその家族の姓名・年齢などが記され、さらにその下にいろいろな注記があったようです。戸籍は6年ごとにつくられ、それにもとづいて班田収授法により、6歳以上の男女に一定額の口分田が与えられました。男子が約11.7アール、女子がその3分

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