いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目:雇用保険法 今日のひとこと 学習科目:雇用保険法 過去問 テキスト精読 基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の「 50 」までの範囲で定められている。賃金日額は、原則として、「 算定対象期間 」において「 当該最後の6カ月間に労働した日数 」として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額であるが、賃金が労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6カ月間に支払われた賃金の総額を「 被保険者期間 」で除して得た額の100分の「 80 」に相当する額の方が高ければ、後者の額が賃金日額となる。 基本手当の日額は、賃金日額