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いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になりま... いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 くじけそうになった時、悔しい気持ちを思い返します。 「もういいや」ではなく「やってやる」という気持ちが沸いてきます。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 論点になり得る所を探す 適用事業は、 暫定任意適用事業は、 当てはめるべき知識を頭の中から探す 事業主に関する罰則 探し当てた知識を問題文に当てはめる 今日のひとこと 今日の問題 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望する時は、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。 論点になり得る所を探す 事業主に関する罰則についてです。 労災保険暫定任意適用事業主ってなんだったか覚えていますか? 事業は、適用事業と暫定
2022/02/19 リンク