http://www.asahi.com/national/update/0523/TKY200605220367.html 新基準は、(1)必ず裁判官3人で審理する合議事件のうち、裁判員制度の対象になる「重大合議事件」(2)それ以外の合議事件(3)裁判官1人で審理する「単独事件」――に分類して「基礎報酬」を明示。例えば、(1)で公判前整理手続きが適用された場合は10万円となる。 この基礎報酬をもとに、公判や整理手続きの回数に応じて増額。さらに、死亡した被害者が2人以上で整理手続きが適用された「重大案件」では5割増しにする。その結果、7日間終日開廷した場合、100万円を超えるケースも出る計算だ。 その代わり、通常の事件で実質審理が1回の場合は7万円▽1回で判決まで終わる即決裁判の場合は5万円――など、報酬金額にメリハリをつけ、難しい事件を増額する「財源」を確保する。 現在が、あまりにもメリ
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2006年5月8日 共謀罪について、法務省がそのホームページ上にコーナーを設けています。 2006年4月19日には、従前より掲載されていた一般的なQ&Aに追加して「『組織的な犯罪の共謀罪』に対する御懸念について」と題するコーナーを新設しています。 衆議院において審議中の法案について、このようなコーナーが新設されること自体、異例のことであり、市民の懸念が多いことの反映だと思います。日弁連はすでに「共謀罪与党修正案についての会長声明」(2006年4月21日)を公表していますが、法務省のホームページで挙げられた点に絞って、以下のとおり疑問点を指摘いたします。 1.共謀罪の成立範囲のあいまいさは払拭されていません。 【法務省の説明】 そもそも「共謀」とは、特定の犯罪を実行しようという具体的・現実的な合意をすることをいい、犯罪を実行することについて漠然と相談したとしても、法案の共謀
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060509-00000006-yom-soci 関係者によると、取り調べ過程の録音・録画は、当面、東京地検での取り調べに絞って7月ごろから1年半程度試行し、メリットとデメリットを検証したうえで、本格導入の可否を探る。 この問題に頑強に抵抗していた法務・検察、警察当局ですが、説得的な論拠も尽き果て、遂に、法務・検察は、こういう流れにならざるを得なかった、ということでしょう。 今後は、 1 録画・録音が行われる事件の範囲、程度(全部は無理としても、全体に占める割合が低すぎれば問題でしょう) 2 記録の保存方法、保存期間(検察庁にとって不利なものが意図的に廃棄、隠ぺい等されるおそれの排除) 3 警察捜査への拡大(警察当局は、死に物狂いで組織をあげて抵抗するでしょう) といったことが問題になると思われます。 追記: 「警察で
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