犯罪を犯した場合、警察に逮捕されそのまま勾留されてしまう場合が非常に多いです。ところが勾留されてしまうと、会社に行けないのは勿論、家賃の支払いもできなくなったり、家族とも会えなくなったりします。現在の刑事捜査では無意味に勾留をすることが非常に多く憤慨極まりないのですが、今回は勾留されてしまった被疑者(被告人)の保釈について、保釈保証金や保釈条件を中心に見てみます。 犯罪を犯した者が警察などに逮捕された場合、軽微な犯罪であったりすると逮捕後も勾留されずに一旦自宅に戻れたりします。しかし、犯罪捜査実務においては相当数の被疑者(犯罪を犯したとの疑いの有る者)は逮捕後に身柄を勾留されています。被疑者段階での勾留に対しては、勾留許可決定の取消しを求める方法以外には身柄拘束を解く手段がありません。実務上はほとんどこの取消しの請求は認められずに終わっています。 被疑者が勾留されている状態で起訴