ブックマーク / knakayam.exblog.jp (3)

  • ジュゴン訴訟 | 中山研一の刑法学ブログ

    この訴訟は、沖縄の辺野古の周辺海域に生息している稀少価値のある魚「ジュゴン」がアメリカ海兵隊の基地の建設によって被害を受けるとし、そのことが米国の国家歴史保全法に違反しているとして、2003年9月に日米環境保護団体によって提訴され、2008年1月にサンフランシスコ連邦地裁が、被告の米国防長官に対して、「ジュゴンへの影響を評価するための追加情報を示せ」とする判決を言い渡したというものです。 この訴訟はまだ係属中ですが、しかし実は、このような訴訟事件が起きていることは、私自身も今回、たまたま雑誌論文を読んで始めて知った事実なのです(雑誌「法と民主主義」448号、2010年5月、17頁)。それで、急いでパソコンの情報を検索して、確認することができました。何と、このような重要な事実が、一般の新聞にも、テレビにも全く報道されていないという不思議な事実が空恐ろしくなりました。 この雑誌にはまた、米軍基

    ジュゴン訴訟 | 中山研一の刑法学ブログ
    t-kawase
    t-kawase 2010/06/10
    こういう戦術もあるんだなー。ホント、全く報道されていませんよね。
  • 政党ビラ配り有罪 | 中山研一の刑法学ブログ

    政党のビラを配布するために東京葛飾区のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた住職に対して、最高裁判所第2小法廷は、11月30日に、被告弁護側の上告を棄却し、有罪が確定しました。集合住宅へのビラ配りについては、昨年4月の「立川防衛庁官舎事件」判決に次ぐ、2度目の有罪判決ですが、そこには見逃せない問題があります。 これら2つの事件には、政治的な意見の表明手段として、集合住宅の各戸のドアポストにビラを配布するという共通性がありますが、裁判所側の判断にも、第1審はいずれも無罪、控訴審はいずれも有罪、そして最高裁第2小法廷がいずれも有罪という、同様の経過を辿っています。ここでは、第1審が「無罪」としていた理由に注目する必要があります。 「立川事件」では、それが刑法で処罰するほどの行為でなく、むしろ商業ビラと比較しても政治的な表現の自由は尊重されるべきだとしましたが、「葛飾事件」では、マンシ

    政党ビラ配り有罪 | 中山研一の刑法学ブログ
    t-kawase
    t-kawase 2009/12/02
    上に上げるほど「どうしてこうなった」的判決が増えるのって、どうにかならんもんかと素朴に思う。
  • 裁判員法の施行 | 中山研一の刑法学ブログ

    5月21日から、裁判員法が施行されるということで、新聞には関係記事が目につきます。 しかし、5年間も準備期間があり、法務省や最高裁が懸命に旗を振って宣伝と普及に努力したにもかかわらず、裁判員として参加することになっている一般市民の関心はきわめて低く、当局者もどうなるのかやって見なければわからないといいつつ、ともかくも施行されるというきわめて異例な出発となりました。 その最大の原因は、法務省も最高裁も、現在の「裁判官裁判」とそれを支える検察と警察の捜査活動を基的に妥当なものであると評価した上で、これに市民が参加することで刑事司法に対する国民の信頼が得られるというのみで、現状への自己批判が全く見られないところにあります。最高裁は最初から「陪審制」には批判的であり、法務省も「代用監獄」における密室取調べを改革する意思を全く持ち合わせていないのが現実です。したがって、新しい裁判員法が「冤罪の防止

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    t-kawase
    t-kawase 2009/05/22
    「自己批判が全く見られない」、ここに尽きますよね。「お前らも参加しているんだから文句をいうな」ってのはないよなー。
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