この記事は「STORIA法律事務所」のブログに掲載された「平成30年改正著作権法がビジネスに与える「衝撃」」(2018年2月5日掲載)を、ITmedia NEWS編集部で一部編集し、転載したものです。 2019年1月1日に施行された平成30年改正著作権法は、「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」「教育の情報化に対応した権利制限規定の整備」「障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備」「アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等」の4点をその内容としています。 このうちビジネスに与える影響が非常に大きいのは「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」と思われます。 これは「規制が厳しくなり、今まで可能だった行為が不可能になった」という意味の影響ではなく「許容される範囲が広くなり、今まで不可能だった、あるいはグレーだ
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