「認定タイムスタンプ利用登録マーク」の付与により電子帳簿保存法等で求められる「認定タイムスタンプ」を利用したサービスの識別が容易になります。 「タイムスタンプ」とは、電子データが、ある時点に存在していたこと及びその時点から改ざんされていないことの証明が可能な技術であり、電子署名と並び、ネットワークの安心な利用と電子データの安全な長期保存に資する技術です。「タイムスタンプ」は、事業のDX化の進展とともに、様々な分野で利用が進んでいく見込みです。 なお、「時刻認証業務の認定に関する規程」(令和3年総務省告示第146号)の要件を満たす時刻認証事業者を総務大臣が認定しており、その認定事業者が発行するタイムスタンプを「認定タイムスタンプ」といいます。 「認定タイムスタンプ」は、電子契約や電子帳簿保存法対応、知的財産保護関連、医療情報、電子契約等の分野で利用が進んでおり、とりわけ国税関係書類のスキャナ