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超小型モビリティに関するt_furuのブックマーク (1)

  • 自動車:超小型モビリティについて - 国土交通省

    〇超小型モビリティ(型式指定車) 超小型モビリティのうち、原動機付自転車の大きさ以下の軽自動車であって、最高時速60km以下の自動車のうち、 高速自動車国道等※において運行しないものが該当。 この区分の超小型モビリティには、最高時速60km以下の車両であることを車両後面の見やすい位置に表示する必要がある。 ※ 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。)又は 自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。) 〇超小型モビリティ(認定車) 超小型モビリティのうち、認定制度によって認定されたもの。大きさ、性能に対する条件のほか、 (1)高速道路等は運行しないこと、(2)交通の安全と円滑を図るための措置を講じた場所において運行すること、 等の条件を付すことで公道走行が可能。 2.認定制度 国土交通省

    t_furu
    t_furu 2016/10/30
    パーソナルモビリティは対象にもなってないぽい/豊田市のセグウェイぽいのは許可どうしたんだろ?(トヨタさまさまなのかな...
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