JPNICが2012年度から、歴史的PI(プロバイダ非依存)アドレスに対し年間維持費用を課すようになった(JPNICの2012年度IPアドレス等料金体系改定)。これに対し、歴史的AS番号を保有している中京大学の鈴木常彦教授がJPNICに対し債務が存在しないことを確認する訴訟を(個人として)起こしている。 歴史的PIアドレスおよびAS番号については、その所有者に対しいままで費用が発生していなかった。ところが、JPNICは2012年度からこれらの所有者に対しIPアドレス維持料を請求することを決定、IPv4アドレスについては「(65000×1.3(log2[保有アドレス総数]-9))+消費税 」(最低負担金額:52,500円)を請求することとした(2012年度以降のIPアドレス維持料)。 争点としては、JPNICに規約を変更する権利を与える条項は有効かという点と、契約の根幹に関わる事項を一方的に