民事執行における「子の引渡し」 作者: 杉山初江,園尾隆司出版社/メーカー: 民事法研究会発売日: 2010/03メディア: 単行本購入: 9人 クリック: 54回この商品を含むブログ (2件) を見る 1.人がモノとして扱われる!? 法律上 モノが人に準じて扱われることがある。例えばペット。法的には「動産」、ペンやノートと同じ扱いである。モノであれば、壊された場合にはその「代金/価格」を払って弁償して終わりというのが通常であり、慰謝料は原則として認められない。しかし、ペットが死亡した場合の慰謝料については、パートナーの喪失として、慰謝料が認められる(ただし金額は低い)。これは、ある意味、 「モノが人に準じて扱われる」場合といって良いだろう*1。 これに対し、法律上、人がモノに準じて扱われることは本来あってはそのおならないはずである。こところが、実務上、人がモノに準じて扱われることが一つだ
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