台湾の知的財産局が、地元企業による「讃岐」の商標登録を「無効」と決定した。台湾で「讃岐うどん」を名乗れなかった商標の壁。審判を申し立てた台北市の讃岐うどん店経営樺島泰貴さん(38)に9日、心境などを電話で聞いた。 ――商標問題の経緯は? 香川や東京のうどん店で修業した後、2006年5月に台北で「土三寒六さぬきうどん」を出店し、看板に漢字、ひらがな、アルファベットで「讃岐」と入れていました。1年半たってなんとか安定した集客ができるようになったころ、台湾の食品会社から「即刻看板から讃岐の名前を削れ」という抗議文が送られてきました。 私は讃岐うどんを世界に広めるために来て、07年には香川県観光交流局から「さぬき大使館」にも認定されています。「讃岐うどんは日本の特産品」と主張しましたが平行線でした。刑事告訴されると「偽ブランド業者」とされる可能性があり、泣く泣く看板から讃岐を削りました。 ――審判