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ariariariariari8989のようなDQNは論外として…。 契約自由というのは、私立学校についてはあてはまる可能性がありますが、学校などは通常の契約とは違い「どことも契約しない」という選択肢自体が事実上ありませんので、あまりここで論じるのもどうかと思います。 さてご回答。 自己決定権というのは、ご存知のとおり、個人の人格に関わる重要事項を、公権力の介入・干渉なしに自立的に決定できる権利で、日本では広義のプライバシー権の1つとなっているとする説があります。 また、そもそも校則のよる規制が憲法上認められるのかというと、ヘアスタイルや服装はたしかに憲法13条の保障する自己決定権ではあるものの、一定の規律が予定されている「学校」という社会では、重要な「教育」という目的があることから、教育目的に関連した規制を行うことは許される、という説が有力なのです。 というわけで、長髪やパーマが、ただち
Trans News > 教育 浅利祐一 (あさり・ゆういち) 北海道教育大学助教授 憲法判例百選�T(第四版)22事件(有斐閣刊「別冊ジュリスト 第154号」・2000年)46-47頁 公立中学校における髪形の規制 熊本地裁昭和60(1985)年11月13日判決 (昭和58(1983)年(行ウ)第3号・第4号校則1部無効確認等請求、服装規定無効確認等請求事件) (行集36巻11・12号1875頁、判時1174号48頁) last edited 2002/04/23 (太字,下線,西暦は引用者) <事実の概要> X1(X2及びX3はX1の両親である)は昭和56(1981)年4月、熊本県下の町立中学校に入学し、昭和59(1984)年3月同校を卒業するまで在籍していたところ、同校校長(Y2は昭和56(1981)年4月男子生徒の髪形について、「丸刈、長髪禁止」とする服装規定(以下、「
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