医薬品成分を含有する製品にご注意! 無承認無許可医薬品の発見について 平成24年11月29日 福祉保健局 都では、いわゆる健康食品による健康被害発生の未然防止のため、都内で流通販売される製品の試買調査及び成分検査を実施しています。 いわゆる健康食品において医薬品成分を含むものは医薬品とみなされ、厚生労働大臣の承認及び許可を受けずに製造販売することは、薬事法で禁止されています。 今般、下記製品の試験検査を行ったところ、医薬品成分であるタダラフィルが検出されました。 検出量は、1袋20グラム当たり55ミリグラムであり、これはED治療薬として勃起不全の患者に通常用いられる量の5倍量以上に相当します。 当該製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。 なお、これまでに当該製品による健康被害発生の報告は受けておりません。 薬事法