大阪府富田林市で昨年11月、新聞販売所アルバイトの少年(当時16)が約6.6キロ引きずられて死亡した事件で、殺人と道路交通法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)の罪に問われた大工の市川保被告(42)に対し、大阪地裁堺支部は21日、懲役13年(求刑懲役17年)を言い渡した。 岩倉広修裁判長は「見つからなければいい、と飲酒運転したあげく、事故の発覚を免れようと引きずりながら逃げた悪質かつ残酷な犯行。身勝手な動機に酌量の余地はない」と述べた。被告が否認した殺意については「死亡するかも知れないことを認識しながら走行を続けた未必的殺意」を認定したが、確定的殺意は認められない、とした。 判決によると、市川被告は昨年11月16日午前3時ごろ、酒気を帯びた状態で軽ワゴンを運転。富田林市の路上でバイクを運転していた少年に追突して転倒させ、車の底部に巻き込んだが、そのまま同府河内長野市内の自宅近くの駐車場まで約