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「タイニーハウス(小屋)」や「キャンピングカー」「バンライフ」のような、小さな空間での暮らしが関心を集めています。旅行のように数日ではなく、日常生活を送るのは不便ではないのでしょうか? 費用やその方法は? 夫妻でタイニーハウス暮らしをしている相馬由季さんと夫の哲平さんのお二人に、その等身大の暮らしを教えてもらいました。 広さ12平米、ロフト5平米の自作タイニーハウスで夫妻ふたり暮らし 米国では2008年のリーマンショック以降、西海岸を中心に、暮らしの選択肢としてタイニーハウスを選ぶ人たちが増えているといいます。このムーブメントは日本にも押し寄せ、タイニーハウスの認知度もじょじょに高まってきていますが、実際に「住まい」として暮らしはじめた人がいると聞き、取材に行ってきました。 場所は、三浦半島のとある私鉄の駅から徒歩数分、森のなかに、まるで童話のなかに出てくるような車輪付きの「小屋」がぽつん
以下の記事を読むと、こんなスキームが浮かび上がってくる。 ①仁藤夢乃さんの団体が、協力医療機関に困窮女子を紹介する ②協力医療機関は診療を行う。 ③3割負担なので、3割は仁藤夢乃さんの団体が負担し、7割は保険により負担される ④協力医療機関は団体負担の3割をそのまま団体に寄付する ⑤これにより、団体と医療機関は負担なしに保険から7割分お金が入ってくる ⑥この活動を実績として団体は補助金を引っ張ったり外部からの寄付を募る 健康保険の仕組みに詳しくないので、このやり方が絶対ダメ、っていうのではなく、これは健康保険のスキーム的に認められてるのかを知りたい。 これを認めるなら、 ①医者と老人ホームあたりが結託すれば負担なしでいくらでも保険から金引っ張れそう ②補助金がキレイキレイになって、しかも団体の宣伝に というかなりとんでもない商売が出来上がりますね 赤字になるのでは?との指摘があるかもしれま
6年前、東京 明治神宮外苑のイベント会場で展示されていたジャングルジムから火が出て5歳の男の子が死亡した火災で重過失致死傷の罪に問われ、1審で執行猶予のついた有罪判決を言い渡された元大学生2人について、2審の東京高等裁判所は1審判決を取り消し、簡易裁判所で審理するよう命じました。 高裁は「わずかな注意を払えば火災を予測できたと認めるのは困難だ」と指摘し、罰金刑が上限の過失致死傷の罪にとどまると判断しました。 2016年、東京 新宿区の明治神宮外苑のイベント会場で、展示物の木製のジャングルジムから火が出て5歳の男の子が死亡するなどした火災では、日本工業大学の元大学生2人が安全管理を怠ったとして重過失致死傷の罪に問われました。 元大学生側は「火災が起きる可能性を予測できなかった」と無罪を主張しましたが、1審は「安全管理を怠った程度は相当大きい」と指摘して、禁錮10か月、執行猶予3年の有罪判決を
「背の順」は身体的特徴による差別の誇示 学校では、何かにつけて「背の順」で並ぶ。このことに対し、違和感をもつ日本人は少ないのではないか。小学校入学時どころか、幼稚園・保育園児の頃からあまりにも当たり前にやらされることなので、自然にそういうものだと思わされる慣習の一つである。 冷静に考えて、背の順に並ばせるのは、身体的特徴による差別の誇示である。背丈という本人にはどうしようもない身体的特徴を並べて比較し、小さい方から大きい方へと序列をつけて並べる。一番小さい人と一番大きい人を確定して、誰の目にも明らかなように序列を公表する。 これが身体的特徴による差別であることは、大人が会社等でこれを強制されないというのを考えればわかる(体重順に並ばせるのも全く同じことである)。明確な差別であり、いじめの類の行為である。 しかし、慣習というものは、多くの場合それがもつ問題点に全く気付けない。 それでも「背の
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