いわゆる霊感商法で得た収入を少なく申告するなどして所得税を免れたとして、所得税法違反罪に問われた会社員の田中了緒雅(りょおが)被告(35)の判決公判が17日、東京地裁で開かれた。野沢晃一裁判官は「納税に対する規範意識の低さは強く非難されるべきだ」として、懲役1年、執行猶予3年、罰金1300万円(求刑懲役1年、罰金1800万円)を言い渡した。 田中被告は平成26年秋ごろまで東京・日本橋を清掃するキャラクター「満月マン」として活動していた。 田中被告は起訴事実を認めており、野沢裁判官は「本税や延滞税を納付し、加算税についても今後納付していくと述べており、反省もしている」として執行猶予とした。 判決によると、田中被告は実際の所得金額の一部しか申告しない「つまみ申告」の手口などで、23、24年の個人所得計約1億6500万円を隠した。